建設業法に基づく建設業の営業停止処分について
パナソニック株式会社の一部の連結子会社において 2020 年 11 月 27 日、 『施工管理技士資格等』を不適切に取得していた事例が発覚したことを受け、グループ会社を対象に外部専門家に自主調査を依頼しました。調査の結果、弊社の一部の社員についても実務経験不備の状態で『施工管理技士資格』の取得している事が判明し 2021 年 11 月 1 日に「施工管理技士資格等に関する相
談窓口の設置について」と称しホームページ上に於いて告知をさせて頂きました。
その事情を踏まえた上で、この度本日付で弊社は岡山県知事から建設業法第 28 条第 3 項の規定に基づく営業停止処分を受ける事と成りましたので、改めてお知らせをいたします。
営業停止処分の範囲は、管工事業となっておりますが弊社は今回の件を、厳粛に受け止め自粛の観点から下記期間中に於いて建設業の営業活動を休業させて頂く事と成りました。
お客様をはじめ関係者の皆様には多大なる心配とご迷惑をお掛けすることとなり、心より深くお詫び申し上げます。
また、今回の行政処分を真摯に受け止め今後、より一層コンプライアンス遵守の徹底を図って参りますと共に、信頼回復に向け全力を挙げて努めて参ります。
今後とも、ご支援ご鞭撻賜ります様何卒、宜しくお願い申し上げます。
記
1. 【行政処分の営業停止範囲】
全国の区域内における管工事業に関する営業
2. 【自社判断の営業停止範囲】
建設業の営業活動を全面自粛(休業)
※行政処分前の締結済み件名に於ける工事請負契約は除く。
※停止処分の内容は、管工事に関する工事請負を対象としておりますが、弊社は自粛の観点から物販・工事共に営業活動を全面自粛(休業)させて頂きます。
3. 【営業停止期間】
2025年2月15日~2025年3月8日までの22日間
(2025年2月1日より、工事請負は停止と成ります)
4. 【既契約の解除】
建設業法 29 条の 3 第 5 項に基づき本通知から 30 日以内において、契約済建設工事の請負契約を解除することが可能です。本件につきましては下記までお問い合わせ下さい。
5. 【本件に関わる問合せ】
・担 当) 『行政処分対応委員会』事務局
・T E L) 080-4805-5599
・受付時間) 平日 8:30~17:30(土曜・日曜・祝日 定休日)
以上